大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4808 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大池龍夫の上告趣意は、訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。 (裁判所が刑法一〇八条の放火の未遂の起訴に対し

同法一一〇条一項の放火の既遂を認定するについては、訴因罰条の変更手続を経る

必要がないものと解するのが相当である)。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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